土地の境界の成り立ちはその土地の歴史によってさまざまです。古い成り立ちの土地ですと、土地の境界がはっきりしない、登記簿面積と実際の面積に差があるなど、管理上いろいろな不具合が生じます。そんな時は土地の境界確定測量、場合によっては加えて地積更正登記が必要になります。
土地の一部を売ったり、建物を建築するために土地を分割したい場合は、法務局へ土地分筆登記を申請する必要があります。
土地の分筆を行うためには、分筆前の土地境界が確定していなければなりません。確定していない場合は、土地境界確定測量のうち、隣地立ち合い、本杭設置までをまず行っておく必要があります。
その後、分筆案を設定し、分筆する位置に本杭を設置します。その成果図をもとに法務局に土地分筆登記を申請します。
雑種地などの一部に建物を建てた場合には、分筆の申請に併せて一部が宅地に変更された旨の地目変更登記が必要です。