駐車場などの雑種地に建物を建てた場合、地目が宅地に変わったので、地目変更登記をする必要があります。地目が田や畑だった土地に建物を立てた場合も宅地に変更となり地目変更が必要です。またこの場合、農地を農地以外に転用することとなるので、農地転用の手続きも併せて必要になります。(農地転用は土地家屋調査士が代理できる事務ではありません)